●平成18年4月から施行された障害者自立支援法の概要
障害者自立支援法のポイントは、
@障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
A障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
Bサービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
C就労支援を抜本的に強化
D支給決定の仕組みを透明化、明確化
障害のある人々の自立を支えます。
障害者自立支援法による総合的な自立支援システムは、次の2つで構成されています。
@自立支援給付
A地域生活事業
★平成18年4月からは、利用者負担の仕組みが変わりました。
利用者負担は、所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)に見直され、3障害共通した利用者負担の仕組みとなりました。
その定率負担、実費負担にはそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
★平成18年10月からは、福祉サービスの体系が変わりました。
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会生活や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援をうける場合には「介護給付」、訓練等の支援をうける場合には「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。
福祉サービスに係る自立支援給付の体系
日中活動と住まいの場
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(住居支援事業)に分けられ、サービスの組み合わせの選択ができる。利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にあったサービスが提供されることになりました。
日中活動の場
(以下から1ないし複数の事業を選択)
療養介護(医療型)
生活介護(福祉型)
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援A型(雇用)
就労継続支援B型(非雇用)
地域活動支援センター(地域生活支援事業)
住まいの場
障害者支援施設の
施設入所支援
又は
居住支援
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